より良い学校を目指して
現在、本校では、より魅力ある学校とするべく様々な教育環境の整備事業に取り組んでおります。
しかしながら、少子化が進む中で私立学校が直面する経営環境は一段と厳しさを増しております。このために、入学定員の確保の為にも、教育環境及び教育内容の充実が必要と考えます。
地域と共に育ち、社会に貢献できる人材を育成していく学校として、生徒により良い環境を提供していく為には、本学園のより安定した財政基盤の確保が求められます。
つきましては、寄付金の趣旨にご賛同賜り、卒業生、保護者、地域社会の皆様からの温かいご支援、ご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
学校法人荒井学園
理事長 荒井 公浩
寄付金募集要項 | |
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寄付金目標金額 | 1億円 |
使途 | 学校法人荒井学園(高岡向陵高等学校・新川高等学校)の教育研究活動の充実および教育研究環境の整備費用に充てさせて頂きます。 |
金額 | (1)個人の皆さま 1口10,000円 (2)法人、団体の皆さま 1口の金額の定めはございません (金額の多寡に関わらず、ありがたくお受けいたします。複数口でご寄付いただけると幸いです。) |
お申込方法 | (1)個人の皆さま 寄付申込書をFAXもしくはメールにて本学にお送りいただいた後、所定の金融機関の窓口でお払込をお願いします。 寄付申込書はこちら(PDF形式 / Word形式)をダウンロードして印刷するか、新川高等学校事務室までご連絡ください。 (2)法人の皆さま 寄付申込書等をお送りいたしますので新川高校寄付金担当までご連絡ください。 なお、寄付金は次の2種類からお選びください。 1.特定公益増進法人寄付金(一定の限度額まで損金に算入できる寄付金) 2.受配者指定寄付金(全額損金に算入できる寄付金) |
寄付金に対する 税制上の優遇措置 |
(1)個人の皆様 確定申告の際に、「寄付金額(総所得金額等の40%が上限) - 2千円」を寄付者の「総所得金額」から「寄付金控除」として課税所得から控除できます(所得税法第78条第2項第2号)。 ただし、入学した年内に新入生保証人および新入生がご寄付される場合には「学校の入学金に係る寄付」とみなされ、所得税の寄付金控除の対象とはなりませんのでご了承ください。 所得税控除の手続きは、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に本学より郵送いたします「本学発行の領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告を行ってください。 (2)法人の皆様 特定公益増進法人寄付金を選択した場合は、特別損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。 また、受配者指定寄付金を選択した場合は、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入することができます。 詳細はお申込みのご連絡を頂いた際に、書面にてお送りいたします。 |
その他 | ご寄付いただいた皆さまのご芳名は、本学ホームページに掲載させていただきます。 (掲載を希望されない場合は、寄付申込書にご記入ください。) また、寄付金業務を通して入手した個人情報については、本業務以外には使用いたしません。 |
お問合わせ・お申込み | 学校法人荒井学園 新川高等学校 寄付金担当 TEL 0765-24-2015 FAX 0765-22-7445 |